大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1045 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人B弁護人岡田忠直、被告人C本人、被告人A弁護人三神武男の各上告趣意

は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない、(即ち被告人Cの上告趣意第一点は違憲

を主張するけれども如何なる強制を受けたかその主張明白でなく、また原審で主張

判断を経ていない事項であるから何れにするも採るを得ない。又同第三点は、たと

え犯情が軽く認定せられてあるとしても、量刑自体が重く変更せられていない限り

は所論の違法ありとはいゝ得ない。)また記録を調べても本件につき同四一一条を

適用すべきものとは認められい。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年一月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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